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著者 | 太政大臣 三條實美 司法卿 大木喬任 |
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出版社 | 太政官 |
ジャンル | 専門書 |
登録日 | 2009/07/11 |
リクエストNo. | 47301 |
リクエスト内容
明治十四年十二月十九日太政官布告第六十七号
死刑制度は、国民の目から隠され、死刑に関する公文書の類は、殆ど存在しないとされている。しかし、死刑制度は現に存在しているので、執行する際の手順を纏めた内規等も存在しているのではと思っている。マニュアルが無いと死刑囚が暴れたり、縄が掛からず失敗したりと、執行事務?が大変だからである。それとも本当に伝承・口伝なのだろうか。
ちなみに、死刑執行命令書の文面が「平成**年**月**日上申に係る****に対する死刑執行の件は、裁判言い渡しのとおり執行せよ」と云う事が先日情報公開されたが、政府が死刑に関して定めた公文書や見解、定めた法律類は、刑法第11条に「死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。」程度と、超有名で本当に明治初頭迄、死刑の根拠が遡ると云う「絞罪器械図式(明治六年太政官布告第六十五号)」等、極めて限られている。
そんな中、旧刑法と、其の附則には、死刑執行に関する条文が細かく定めてあった。
旧刑法附則によれば、第一条が死刑執行すべき時刻、第二条が刑場の警戒、第三条が執行後の書類処理、第四条が執行禁止日、第五条が妊婦の死刑取り扱い、第六条が死体の埋葬、第七条が死刑囚の接見、第八条が死刑執行の広告、こういった政府の見解は実に興味深いと思料されるので、是非とも覆刻して欲しいものである。
投票コメント
全1件
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凄い。(蔵書有) (2009/07/11)GOOD!0
読後レビュー
NEWS
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2009/07/11
『刑法附則』(太政大臣 三條實美 司法卿 大木喬任)の復刊リクエスト受付を開始しました。
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伊部星鈴